離婚を考えている方へ|4月施行の共同親権、話し合いが最も大切な理由
2026/02/08
子どもの幸せを最優先に考える
4月からの共同親権と離婚前の話し合い
結婚も離婚もあなたの幸せのために、ながはまふみこ幸せ相談所です。
先日、離婚で悩まれている方が、
「4月になったら、離婚しても共同親権になるから~
」
とおっしゃっていました・・・
確かに、2024年5月に改正民法が成立し、今年4月から施行されます。
しかし、原則共同親権になるということではありません。
共同親権か単独親権か選択ができるようになる、ということです。
父母の協議で決まらない場合は家庭裁判所が「子の利益」を最優先に判断し、単独親権となることもあります。一方、既に離婚済みでも、施行後に家庭裁判所に申し立てれば共同親権へ変更できる可能性があります。
裁判所が親権者を決める判断基準は、
父母間の関係など一切の事情を考慮し、子の利益の観点から親権者を父母双方とするか、その一方とするかを決めることとされています。
また、父あるいは母がこの心身に害悪を及ぼす恐れがあると認められるとき、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるときなど、父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるときは、裁判所は必ず父母の一方を親権者と定めなければならないとされています。(改正民法819条7項)
つまり、親権について法律が変わっても、離婚前にパパママ双方が話し合っておくことがとても大切であることは変わりません。
離婚を回避したい方、もしくは
離婚については双方同意しているけれど、直接だとどうしても感情的になり離婚後について話し合えない方、お越しください。
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ながはまふみこ幸せ相談所
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