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離婚後の共同親権は簡単ではない|子どものために今できる夫婦関係の整え方

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離婚後の共同親権は誰でも選べる?知らないと後悔する条件と現実|奈良の夫婦関係修復カウンセリング

離婚後の共同親権は誰でも選べる?知らないと後悔する条件と現実|奈良の夫婦関係修復カウンセリング

2026/07/22

結婚も離婚もあなたの幸せのために、ながはまふみこ幸せ相談所です。

 

いつも読んでくださってありがとうございます。

 

今年4月1日から、離婚後に単独親権か共同親権かを選択できるようになりましたね。

こちらをご覧ください。

https://www.moj.go.jp/content/001449160.pdf

 

そして、抜粋しますが、

 

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【親権者の定め方】
協議離婚の場合
 父母が、その協議により、親権者を父母双方とするか、その一方とするかを定めます。
父母の協議が調わない場合や裁判離婚の場合
 家庭裁判所が、父母とこどもとの関係や、父と母との関係などの様々な事情を考慮した上で、こどもの利益の観点から、親権者を父母双方とするか、その一方とするかを定めます。
この裁判手続では、家庭裁判所は、父母それぞれから意見を聴かなければならず、こどもの意思を把握するよう努めなければなりません。
 次のような場合には、家庭裁判所は必ず単独親権の定めをすることとされています。
 ●虐待のおそれがあると認められるとき
 ●DVのおそれその他の事情により父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき
※ 殴る・蹴る等の身体的な暴力を伴う虐待・DVに限定されません。
※ また、これらの場合以外にも、共同親権と定めることでこどもの利益を害すると認められるときは、裁判所は必ず単独親権の定めをすることとされています。
【親権者の変更】
 離婚後の親権者については、こどもの利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所が、こども自身やその親族の請求により、親権者の変更(父母の一方から他の一方/一方から双方/双方から一方)をすることができます。離婚前の父母間に一方からの暴力等があり、対等な立場での合意形成が困難であったといったケースでは、こどもにとって不利益となるおそれがあるため、この手続によって親権者の定めを是正することができます。
 親権者の変更の場合も、上の2つの●に当てはまるときは、家庭裁判所は必ず単独親権の定めをすることになります。

 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

 

別居親さんの中には、2026年4月を待てば、共同親権を持てるんだ、と思っておられた方も多いかと思います。

 

共同親権を持つには、パパママが離婚前も離婚後も連絡を取り合い、子どもに関して協力できる関係であることが必要です。

逆に言えば、単独親権であっても、協力し合って、共同養育されているパパママもおられます。

 

夫婦としての男女関係としては終わっても、子どもの両親としての関係は終わらないように、話し合っておきましょう。

 

顔も見たくない、直接話ができない状態で離婚になってしまったら、子どもに関しても穏やかに協力できないですね。

 

離婚後に協力関係になることは難しいと思います。

 

離婚する前に、話し合いができる関係を整えておくことがとても大切です。

奈良県生駒市で夫婦関係修復カウンセリングを行っています。

オンラインも対応しておりますので、今のうちにご相談ください。

 

 

 

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